医薬品購入・記録義務|記載項目・保存期間と移転時の記録ルール
この記事でわかること:
- 医薬品の購入・譲受け・販売・授与に関する記録義務の内容
- 記録すべき7項目の一覧(品名・数量・年月日・購入者情報等)
- 法人との取引における省略可能なケースと注意点
- 同一事業者内での移転に関する記録項目
- 記録の保存期間(3年間)と配置販売業者の扱い
医薬品の購入記録には法律で定められたルールがあります。何を記録しどのくらい保存しなければならないか、消費者としても知っておくと薬局でのやり取りに役立ちます。
登録販売者試験の学習内容をベースに整理しましたが、医薬品の販売ルールに関心のある方にも、お役立てていただければ幸いです。
① 医薬品の購入・譲り受け・販売・授与に関する記録(薬局・店舗販売)
購入等とは、お店がお薬を仕入れる際の手続きのことです。薬の卸売り会社から買う場合もあれば、薬局同士で譲りあったり、同じ会社の支店同士でやり取りすることもあります。
「薬局開設者」および「店舗販売業者」が以下の取引を行った場合は、書面にて記録を残さなければなりません。
- 医薬品を購入・譲り受けたとき
- 医薬品を販売・授与したとき(病院・診療所・動物診療施設等に対して)
- 配置販売業も、医薬品の購入・譲り受けの際は記録を残さなくてはいけない
記録すべき項目
- ① 品名
- ② 数量
- ③ 購入等の年月日
- ④ 購入者等(取引先)の情報:氏名または名称、住所または所在地、電話番号その他連絡先(常時取得がある場合を除く)
- ⑤ 購入者の事項を確認するための資料
- ⑥ 購入者が法人等であることを示せる書類
- ⑦ ロット番号・使用期限の確認(医療用医薬品)
② 医薬品の記録に関する留意事項(法人との取引など)
購入者が法人(会社・社団等)である場合など、取引の実態が明らかであると判断されるときには、所在地の記録が省略できるケースもあります。
ただし、その場合でも必ず以下のような情報の確認が必要です:
- 担当者の氏名
- 電話番号などの連絡先
- 所属事業所の明示(常時取得できる情報に限る)
購入者から許可証の写しの提示を受け、住所や電話番号が確認できない場合は譲渡を行わないこと。
③ 医薬品の移転(同一事業者内)に関する記録
同一事業者内(例:本部から支店への移動)の場合でも、医薬品の移転には記録義務があります。
記録項目(移転時)
- ① 品名
- ② ロット番号(製造記号)
- ③ 使用の期限
- ④ 数量
- ⑤ 移転年月日
- ⑥ 移転先と移転元の名称および所在地
記録の保存期間
医薬品の記録は、記載した日から3年間保存しなければなりません。
これは薬局開設者も店舗販売業者も共通です。
配置販売業者も医薬品を購入・譲り受けたときは、同様の記録義務が課されています。業態が異なっても基本的な記録内容は一致している点がポイントです。
購入・譲り受けた薬の保管について
薬局・店舗販売業の店舗での医薬品貯蔵は他の区域と明確な区別が必要です。また、貯蔵区域に立ち入りできる者を特定しておく必要もあります(入室時記帳)。
名札による区別
薬局開設者・店舗販売業者または配置販売業者は、勤務する薬剤師・登録販売者・一般従事者の区別が分かるように名札を付けさせなければなりません(規則第15条第1項・147条の2等)。
登録販売者として管理者になれる条件:
過去5年間のうち、通算して2年以上業務に従事した経験が必要です。
- 薬剤師・登録販売者(2年以上従事)の管理下で業務に従事した実績があること
- 登録販売者として過去2年以上継続して従事した経験があること
ただし、過去に店舗管理者または区域管理者として従事した経験がある場合は、この要件が適用されない。
まとめ|知っておきたいポイント
- 記録義務がある取引:購入・譲受け・病院等への販売・授与
- 記録項目:品名・数量・年月日・取引先情報(氏名・住所・連絡先)・確認資料など
- 記録の保存期間は3年間(薬局・店舗販売業・配置販売業 共通)
- 同一事業者内の移転でも記録義務あり(品名・ロット・数量・移転日・移転先・元の名称と所在地)
- 登録販売者が管理者になるには過去5年で通算2年以上の従事経験が必要
参考資料
※この動画はNotebookLMで作成した解説動画です。自動生成のため日本語が少し不自然な部分もありますが、学習の理解を助ける参考資料としてご覧ください。
公開日:2025年8月2日
最終更新日:2026年5月1日

