登録販売者 試験勉強

店舗販売業・配置販売業|販売できる医薬品と管理者制度

yamadap1984@
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ドラッグストアで薬を買うとき、対応してくれるのが薬剤師か登録販売者かで、販売できる薬の種類が変わります。これは法律で細かく定められたルールです。

この記事では登録販売者試験の内容をベースに、店舗販売業と配置販売業の管理体制を整理しました。試験を受けない方にも、薬局やドラッグストアでの販売のしくみを知るために役立てていただける内容です。

1. 店舗販売業で扱える医薬品

販売できる医薬品

  • 一般用医薬品(第1類〜第3類)・要指導医薬品
  • 第1類医薬品:薬剤師のみが販売可。情報提供も必須
  • 第2類・第3類医薬品:登録販売者が販売・情報提供可能

登録販売者がいても第1類医薬品は販売できません。また、店舗販売業では薬剤師がいても調剤はできません。

開設と許可

  • 店舗ごとに都道府県知事の許可が必要
  • 特別区(東京23区など)では市長または区長の許可
  • 店舗設備が法令に適合していることが条件
  • 許可には有効期限あり。違反があれば更新されない

2. 店舗販売業の管理者制度

店舗管理者になれる人

店舗の区分店舗管理者
要指導医薬品・第1類医薬品を扱う薬剤師のみ(原則)
第2類・第3類医薬品のみを扱う薬剤師または登録販売者

第1類医薬品を扱う店舗の特例

  • やむを得ず薬剤師を置けない場合、以下の要件を満たす登録販売者が管理者になれる
  • 第1類または要指導医薬品を扱う薬局等での販売経験があること
  • 直近5年間のうち通算3年以上の従事経験があること
  • この場合、補佐として薬剤師を置かなければならない

第2類・第3類のみの店舗の要件

  • 登録販売者でも管理者になれる
  • 過去5年のうち2年以上の勤務経験が必要
  • または通算2年以上かつ過去に管理者・区域管理者として従事した経験があること

管理者の業務

  • 保健衛生の支障を防ぐため業務全体を把握・監督
  • 勤務者への指導内容を記録・保存
  • 違反があると営業停止などの行政処分の対象になる

一般用医薬品の中で薬剤師の存在が必要なのは約10%ほどで、残り約90%は登録販売者が販売できます。「第2・3類だけ」ではなく、多くの種類に携わることができる資格です。

3. 配置販売業の管理体制

配置販売業とは

  • 購入者の自宅などにあらかじめ医薬品を預けておき、使った分だけ後で代金をもらう仕組み(先用後利
  • 店舗型ではないことが最大の特徴
  • 分割販売は禁止

販売できる医薬品

  • 一般用医薬品が基本
  • 第1類は薬剤師のみ販売可
  • 登録販売者は第2類・第3類のみ販売可

許可と区域管理者

  • 配置しようとする区域ごとに都道府県知事の許可が必要
扱う医薬品区域管理者
第1類医薬品を扱う薬剤師のみ
第2類・第3類のみを扱う薬剤師または登録販売者
  • 登録販売者が区域管理者になるには直近5年のうち2年以上の従事経験が必要

配置員の届け出

配置販売業者または配置員は、勤務前に以下を都道府県知事に届け出る必要があります。

  • 配置販売業者・従事者の氏名と住所
  • 配置しようとする区域
  • 従事予定の期間

補足|発熱を伴う場合の受診勧奨

市販薬はあくまで「一時的な症状の緩和」が目的です。発熱を伴う場合、感染症や炎症性疾患などの重大な病気が隠れていることがあります。

早めの受診をすすめるケース

  • 高齢者・基礎疾患のある方
  • 熱が数日続く場合
  • 悪寒や強い倦怠感を伴う場合

高齢者や免疫が低下している方では高熱を出す力がなく、微熱が続くだけの場合もあります。「高熱でないから大丈夫」と安易に判断せず、早めの受診を促しましょう。

試験で押さえるキーワード(直前チェック用)

店舗販売業で第1類を販売できる人

→ 薬剤師のみ。登録販売者は不可

店舗販売業で調剤できるか

→ できない(薬剤師がいても不可)

第2・3類のみの店舗の管理者要件

→ 登録販売者でも可。過去5年で2年以上の経験が必要

配置販売業の特徴

→ 先用後利。店舗型でない。分割販売禁止

配置員の届け出タイミング

→ 勤務前に都道府県知事へ届け出る

参考資料

※解説音声はAIツール「NotebookLM」で作成しています。読み上げの不自然さが残る部分もありますが、内容の理解を助けるものとして載せています。

公開日:2025年6月XX日
最終更新日:2026年4月24日

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