医薬品の陳列ルール|リスク区分ごとの正しい陳列方法
ドラッグストアで薬を探すとき、なぜ棚が区切られているのか、疑問に思ったことはありませんか。実は医薬品の陳列場所は法律で細かく定められています。
この記事では登録販売者試験の内容をベースに、医薬品の陳列ルールを整理しました。試験を受けない方にも、薬の売り場のしくみを知るために役立てていただける内容です。
1. 陳列の基本原則
医薬品は食品・健康食品・化粧品・医薬部外品などと明確に区別して陳列する必要があります(法57条の2第1項)。また医薬品の種類ごとに決められたルールに従って区別して陳列しなければなりません。
リスクの高さ(危険度)と陳列の厳しさはほぼ比例していると考えるとイメージしやすいです。
2. 店舗販売業の陳列ルール
要指導医薬品
- 「要指導医薬品陳列区画」の中に陳列する
- 多くの場合、お客さんの手の届く場所には空箱が置いてあり、購入時に店員が持ってくる形をとっている
例外(区画外に陳列できる条件)
- 鍵をかけた陳列設備に陳列している場合
- 購入者が直接触れられない陳列設備に陳列している場合
第1類医薬品
- 「第1類医薬品陳列区画」の内側に陳列する
- 例外:鍵をかけた設備内、または購入者が直接触れられない設備内
- 要指導医薬品と一般用医薬品は混在させない
指定第2類医薬品
- 情報提供場所(相談カウンターなど)から7メートル以内の範囲に陳列する
- 7mは担当者が目の届く範囲として設定されている
指定第2類の例外
- 鍵をかけた陳列設備内の場合
- 陳列設備から1.2mの範囲に購入者が侵入できない構造になっている場合
混在禁止のルール
第1類・第2類・第3類はそれぞれ混在させてはいけません。同じシリーズでも区分が異なる商品を隣に並べると「混在」になります。
ダメな例

正しい例

3. 陳列区画の閉鎖ルール
要指導医薬品および第1類医薬品の陳列区画は、以下の時間帯には必ず閉鎖する必要があります。
- 販売・授与の時間外
- 薬剤師・登録販売者が不在の時間帯
- 店舗の受付場所が閉鎖されている場合
閉鎖の方法
- シャッター付きの棚を使う
- 鍵付きのガラスケースで施錠する
- 薬剤師・登録販売者以外が触れない場所に移す(裏倉庫など)
4. 禁止される陳列の例
| 禁止される例 | 理由 |
|---|---|
| 医薬品と飴を同じ引き出しに入れる | 誤認・誤飲の危険があるため |
| 健康食品と医薬品を同列で並べる | 法律上の区分が異なるため |
医薬品の誤認防止は登録販売者にとって重要な責務です。
5. 配置販売業の場合
- 配置箱の中で第1類・第2類・第3類を混在しないように配置することが義務
補足|ヨウ素系殺菌消毒成分の注意点
(例:ポビドンヨードなど)
ヨウ素系の消毒成分は細菌・真菌・ウイルスなど幅広く有効ですが、唾液や膿と混ざると効果が低下します。使用前にしっかり洗浄してから使うことが重要です。
注意が必要な点
- 皮膚から吸収され、甲状腺や腎臓に影響を及ぼすおそれがある
- 濃度によって使用できる部位が異なる(消毒用をうがいに使うことはできない)
- アレルギー体質の方や過去にアナフィラキシー反応を起こしたことがある人は使用を避ける
- 商品の使用上の注意・用法を必ず確認してもらうよう伝える
試験で押さえるキーワード(直前チェック用)
陳列の基本
→ 医薬品は食品・化粧品などと明確に区別する。第1〜3類は混在させない
要指導・第1類の陳列区画
→ 専用区画内に陳列。例外は鍵付き設備・直接触れられない設備
指定第2類の陳列範囲
→ 情報提供場所から7m以内。例外は1.2m以内に侵入不可の構造
陳列区画の閉鎖
→ 時間外・不在時は必ず閉鎖する
ヨウ素系消毒成分
→ 幅広く有効だが膿・唾液で効果低下。甲状腺・腎臓への影響あり。アレルギー体質は注意
参考資料
※解説音声はAIツール「NotebookLM」で作成しています。読み上げの不自然さが残る部分もありますが、内容の理解を助けるものとして載せています。
公開日:2025年7月16日
最終更新日:2026年4月26日

