登録販売者 試験勉強

医薬品の陳列ルール|リスク区分ごとの正しい陳列方法

yamadap1984@
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ドラッグストアで薬を探すとき、なぜ棚が区切られているのか、疑問に思ったことはありませんか。実は医薬品の陳列場所は法律で細かく定められています。

この記事では登録販売者試験の内容をベースに、医薬品の陳列ルールを整理しました。試験を受けない方にも、薬の売り場のしくみを知るために役立てていただける内容です。

1. 陳列の基本原則

医薬品は食品・健康食品・化粧品・医薬部外品などと明確に区別して陳列する必要があります(法57条の2第1項)。また医薬品の種類ごとに決められたルールに従って区別して陳列しなければなりません。

リスクの高さ(危険度)と陳列の厳しさはほぼ比例していると考えるとイメージしやすいです。

2. 店舗販売業の陳列ルール

要指導医薬品

  • 「要指導医薬品陳列区画」の中に陳列する
  • 多くの場合、お客さんの手の届く場所には空箱が置いてあり、購入時に店員が持ってくる形をとっている

例外(区画外に陳列できる条件)

  • 鍵をかけた陳列設備に陳列している場合
  • 購入者が直接触れられない陳列設備に陳列している場合

第1類医薬品

  • 「第1類医薬品陳列区画」の内側に陳列する
  • 例外:鍵をかけた設備内、または購入者が直接触れられない設備内
  • 要指導医薬品と一般用医薬品は混在させない

指定第2類医薬品

  • 情報提供場所(相談カウンターなど)から7メートル以内の範囲に陳列する
  • 7mは担当者が目の届く範囲として設定されている

指定第2類の例外

  • 鍵をかけた陳列設備内の場合
  • 陳列設備から1.2mの範囲に購入者が侵入できない構造になっている場合

混在禁止のルール

第1類・第2類・第3類はそれぞれ混在させてはいけません。同じシリーズでも区分が異なる商品を隣に並べると「混在」になります。

ダメな例

陳列ダメな例

正しい例

陳列の正しい例

3. 陳列区画の閉鎖ルール

要指導医薬品および第1類医薬品の陳列区画は、以下の時間帯には必ず閉鎖する必要があります。

  • 販売・授与の時間外
  • 薬剤師・登録販売者が不在の時間帯
  • 店舗の受付場所が閉鎖されている場合

閉鎖の方法

  • シャッター付きの棚を使う
  • 鍵付きのガラスケースで施錠する
  • 薬剤師・登録販売者以外が触れない場所に移す(裏倉庫など)

4. 禁止される陳列の例

禁止される例理由
医薬品と飴を同じ引き出しに入れる誤認・誤飲の危険があるため
健康食品と医薬品を同列で並べる法律上の区分が異なるため

医薬品の誤認防止は登録販売者にとって重要な責務です。

5. 配置販売業の場合

  • 配置箱の中で第1類・第2類・第3類を混在しないように配置することが義務

補足|ヨウ素系殺菌消毒成分の注意点

(例:ポビドンヨードなど)

ヨウ素系の消毒成分は細菌・真菌・ウイルスなど幅広く有効ですが、唾液や膿と混ざると効果が低下します。使用前にしっかり洗浄してから使うことが重要です。

注意が必要な点

  • 皮膚から吸収され、甲状腺や腎臓に影響を及ぼすおそれがある
  • 濃度によって使用できる部位が異なる(消毒用をうがいに使うことはできない)
  • アレルギー体質の方や過去にアナフィラキシー反応を起こしたことがある人は使用を避ける
  • 商品の使用上の注意・用法を必ず確認してもらうよう伝える

試験で押さえるキーワード(直前チェック用)

陳列の基本

→ 医薬品は食品・化粧品などと明確に区別する。第1〜3類は混在させない

要指導・第1類の陳列区画

→ 専用区画内に陳列。例外は鍵付き設備・直接触れられない設備

指定第2類の陳列範囲

→ 情報提供場所から7m以内。例外は1.2m以内に侵入不可の構造

陳列区画の閉鎖

→ 時間外・不在時は必ず閉鎖する

ヨウ素系消毒成分

→ 幅広く有効だが膿・唾液で効果低下。甲状腺・腎臓への影響あり。アレルギー体質は注意

参考資料

※解説音声はAIツール「NotebookLM」で作成しています。読み上げの不自然さが残る部分もありますが、内容の理解を助けるものとして載せています。

公開日:2025年7月16日
最終更新日:2026年4月26日

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