添付文書の読み方①|基本構成と使用上の注意の3区分
yamadap1984@
実践×東洋医学ラボ
ドラッグストアで薬を買うとき、「薬剤師さんでないと売れない薬がある」と聞いたことがある方も多いと思います。これは法律でリスクに応じて販売方法が細かく定められているためです。
この記事では登録販売者試験の内容をベースに、医薬品のリスク区分と販売方法の違いを整理しました。試験を受けない方にも、薬を買うときの参考として役立てていただける内容です。
| 区分 | 販売できる人 | 販売方法の注意点 |
|---|---|---|
| 第1類医薬品 | 薬剤師のみ | 購入者が情報提供を理解し質問がないか確認したうえで販売。相談があった場合は情報提供後に販売可 |
| 第2類・第3類医薬品 | 薬剤師または登録販売者 | 原則として情報提供義務なし。ただし相談があった場合は情報提供後に販売。販売者名・店舗名・電話番号の告知も必要 |
「誰が」「どの医薬品を」「どう売るか」は試験でも頻出です。区分ごとにセットで押さえておきましょう。
(漢方処方製剤を小児の疳や夜泣きに用いる場合)
赤ちゃんや小児の夜泣き・疳の虫に対して漢方薬が使われることがあります。甘草や柴胡を含む処方がよく選ばれますが、「天然だから安心」「副作用がない」という思い込みは危険です。
「早く効いてほしい」と思うほど、慎重な対応が求められます。自己判断での継続使用は避けましょう。
→ 薬剤師のみ販売可。使用者本人にしか販売不可
→ 薬剤師のみ販売可。情報提供+理解確認が必要
→ 薬剤師または登録販売者が販売可。相談があれば情報提供後に販売
→ 1週間で改善なければ中止。天然だから安全とは限らない
※解説音声はAIツール「NotebookLM」で作成しています。読み上げの不自然さが残る部分もありますが、内容の理解を助けるものとして載せています。
公開日:2025年6月XX日
最終更新日:2026年4月26日