登録販売者 試験勉強

リスク区分に応じた販売方法|要指導医薬品・第1類〜第3類の違い

yamadap1984@
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ドラッグストアで薬を買うとき、「薬剤師さんでないと売れない薬がある」と聞いたことがある方も多いと思います。これは法律でリスクに応じて販売方法が細かく定められているためです。

この記事では登録販売者試験の内容をベースに、医薬品のリスク区分と販売方法の違いを整理しました。試験を受けない方にも、薬を買うときの参考として役立てていただける内容です。

1. 要指導医薬品の販売ルール

販売できる人

  • 薬剤師のみが販売可能
  • 登録販売者は販売できない

販売相手の制限

  • 使用しようとする本人にしか販売できない
  • 代理人や、薬剤師が不適切と判断した人には販売不可

販売時の流れ

  • 販売相手が使用者本人であることを確認する
  • 使用目的・状態を確認し、必要数のみ販売する
  • 情報提供を受けた内容を理解しているか確認する
  • 質問がないか確認する
  • 相談があった場合は情報提供を行ってから販売する
  • 医薬品の名前、販売店舗名・連絡先を伝える

2. 一般用医薬品(第1類〜第3類)の販売ルール

区分販売できる人販売方法の注意点
第1類医薬品薬剤師のみ購入者が情報提供を理解し質問がないか確認したうえで販売。相談があった場合は情報提供後に販売可
第2類・第3類医薬品薬剤師または登録販売者原則として情報提供義務なし。ただし相談があった場合は情報提供後に販売。販売者名・店舗名・電話番号の告知も必要

「誰が」「どの医薬品を」「どう売るか」は試験でも頻出です。区分ごとにセットで押さえておきましょう。

補足|小児の夜泣き・疳の虫に漢方を使う場合の注意点

(漢方処方製剤を小児の疳や夜泣きに用いる場合)

赤ちゃんや小児の夜泣き・疳の虫に対して漢方薬が使われることがあります。甘草や柴胡を含む処方がよく選ばれますが、「天然だから安心」「副作用がない」という思い込みは危険です。

注意すべきポイント

  • 1週間ほど服用しても改善がなければ使用を中止する
  • 体の未発達な小児では漢方薬でも体に負担をかけることがある
  • 症状が改善しない場合は服用をやめて専門家に相談する
  • その子に合った処方かどうかを専門家に見極めてもらうことが重要

「早く効いてほしい」と思うほど、慎重な対応が求められます。自己判断での継続使用は避けましょう。

試験で押さえるキーワード(直前チェック用)

要指導医薬品

→ 薬剤師のみ販売可。使用者本人にしか販売不可

第1類医薬品

→ 薬剤師のみ販売可。情報提供+理解確認が必要

第2類・第3類医薬品

→ 薬剤師または登録販売者が販売可。相談があれば情報提供後に販売

小児への漢方薬

→ 1週間で改善なければ中止。天然だから安全とは限らない

参考資料

※解説音声はAIツール「NotebookLM」で作成しています。読み上げの不自然さが残る部分もありますが、内容の理解を助けるものとして載せています。

公開日:2025年6月XX日
最終更新日:2026年4月26日

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