yamadap1984@
第2回、行政指導と不適正販売方法
不適正販売方法景品と懸賞
景品類を提供して医薬品を販売することは、不当景品類及び不当表示防止法の限度内でしか認められない。(期間限定のキャラクターコラボ目薬の容器付き等これは認められた範囲)
ムヒ(池田模範堂) ムヒって会社名かと思っておりました、ごめんなさい。
- 購入者に対して十分な情報提供を行う範囲を超え、合理性が認められない組合せ販売は禁止。
- 例、体温計と救急絆創膏をセットにするのは認められるが、関係性の薄い組合せは違法(風邪薬に美容マスクとか)
- その組み合わせにより、効能、効果が重複したり重ねて使う事で危害が及ぶ恐れのあるものは認められない。
- 販売側の都合や在庫処分の目的での組み合わせ販売は認められない。
- その組み合わせが何か外から確認出来る。薬の福袋が売ってるのは見たことないですね。
店舗販売の該当性
- 店舗外(店舗として許可を受けた場所以外)に医薬品を貯蔵し販売することは 店舗による販売等に当たらない。認められない。
- 配置販売の該当性。配置販売業での販売は 先用後利(先に使ってあとから使った分支払う)によらず現金売りは禁止。難しい表現でこんがらがりましたが、その場で直接必要だから使うわと開けられて支払ってもらう。そうなると、「一度も置いてない」となるため、配置販売の業態からはみ出ていることになる。その場では売れない)
- 入金のタイミングの話なのか?→おそらく販売場所、保管場所や届出と、販売者の登録の問題でしょう。
無許可販売の便宜供与
購入者の言いなりで他者に販売することを推定できるような場合その人の言いなりで販売すると無許可販売に手を貸す恐れがある、疑問点は確認し販売を控えるべき。