特定販売(通信販売)のルール|広告の表示義務と相談応需の義務
yamadap1984@
実践×東洋医学ラボ
医薬品の販売にはさまざまなルールがあり、景品の提供や組み合わせ販売にも制限があります。正しい販売方法を知ることは、消費者として適切に医薬品を選ぶ力にもなります。
登録販売者試験の学習内容をベースに整理しましたが、医薬品の購入に関するルールを知りたい方にも、お役立てていただければ幸いです。
医薬品を販売する際には、消費者保護の観点からさまざまなルールが定められています。景品付き販売・組み合わせ販売・配置販売などに関して、知っておきたい禁止事項を整理します。
景品類を提供して医薬品を販売することは、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)の限度内でのみ認められます。
購入者への情報提供の範囲を超えた合理性のない組み合わせ販売は禁止されています。
店舗として許可を受けた場所以外に医薬品を貯蔵・販売することは、店舗による販売等に当たらず認められません。
配置販売業は先用後利(先に使い、後から使用した分を支払う)が原則です。
購入者が他者への転売目的で購入していると推定される場合、その求めに応じて販売することは無許可販売への手助けにあたるおそれがあります。
※この動画はNotebookLMで作成した解説動画です。自動生成のため日本語が少し不自然な部分もありますが、学習の理解を助ける参考資料としてご覧ください。
公開日:2025年8月31日
最終更新日:2026年5月1日