薬事監視員・立入検査・行政処分|監視指導の仕組みと罰則
yamadap1984@
実践×東洋医学ラボ
医薬品の広告には法律による厳しいルールがあります。誇大広告や未承認薬の広告が禁じられている理由を知ることで、薬の情報を正しく見極める力が身につきます。
登録販売者試験の学習内容をベースに整理しましたが、薬の広告や情報の見方に関心のある方にも、お役立てていただければ幸いです。
医薬品の広告には、消費者を守るための厳しいルールがあります。薬機法(医薬品医療機器等法)では、虚偽・誇大な広告や、承認前の医薬品の広告を禁止しています。ここでは、知っておきたい広告規制のポイントをまとめます。
薬機法第66条では、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器などについて、以下の広告を禁じています。
「最高の」「日本一の」「No.1」など最大級の表現や、他社製品をおとしめる比較表現も認められていません。
薬機法第68条では、未承認・未許可の医薬品・医療機器について、名称・製造方法・効能効果・性能を広告してはならないと定めています。
これは、まだ承認を受けていない段階での宣伝活動を禁ずることで、消費者が安全性・有効性が確認されていない製品を使用するリスクを防ぐ規定です。
2021年の薬機法改正により、課徴金制度が導入されました。
課徴金制度は行政処分であり、刑事罰(懲役・罰金)とは別に科されることがあります。
薬機法上の「広告」とは、以下の3つの要件をすべて満たすものとされています。
チラシ・看板・テレビ・インターネット広告など媒体は問いません。
※この動画はNotebookLMで作成した解説動画です。自動生成のため日本語が少し不自然な部分もありますが、学習の理解を助ける参考資料としてご覧ください。
公開日:2025年8月30日
最終更新日:2026年5月1日