登録販売者 試験勉強

登録販売者試験 関係法規#11薬の濫用

yamadap1984@

濫用等のおそれのある医薬品の販売

エフェドリンやメチルエフェドリンなどの濫用等のおそれのある医薬品については、特別な管理・記録が義務付けられています。

【例:濫用等のおそれのある成分】
濫用等のおそれのある医薬品
次の各号に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤
エフェドリン
コデイン(鎮咳去痰薬に限る)
ジヒドロコデイン(鎮咳去痰薬に限る)
ブロムワレリル尿素
プソイドエフェドリン
メチルエフェドリン(鎮咳去痰薬のうち、内用液剤に限る)

(厚生労働省PDFサイト)

上記の厚生労働省の出している医薬品例を見ても結構な総合感冒薬等で含まれている薬類です。薬局開設者が販売にあたる薬剤師や登録販売者に確認させる項目として(医薬品医療機器等法施行規則)

簡易な言葉にして羅列してみます

イ)お客さんが「若い」時年齢と氏名の確認

ロ)お客さんが他の店等で既に買っていないか

ハ)通常1つでいいものを過剰に買おうとしている時、その理由

二)購入する理由が正当な事を確認する事項。それを踏まえて適正量売ること

濫用薬物で調べると上のようなサイトが出てきました。他にも都道府県ごとにも注意喚起をしているようでした。

使用期限超過医薬品の販売禁止

薬局開設者および店舗販売業者は、使用の期限を超過した医薬品を、販売・授与・陳列することは禁止されています。

これは医薬品の品質・安全性を確保するための重要なルールで、違反した場合は法令違反となります。

競売(オークション)の禁止

薬局開設者や店舗販売業者は、医薬品を競売(オークション)形式で販売してはならないと規定されています。
• 法的根拠:薬機法規則第15条の4、147条の5

競売は価格が不安定で適正な医薬品の流通管理が困難になるため、禁止されています。

口コミ・レコメンドの禁止(特定誘導の禁止)

薬局や登録販売者が医薬品の広告を行う際には、次のような行為が明確に禁止されています。

禁止される表現や手法:
• 過去の購入履歴をもとに特定の商品を勧める
• ホームページの利用履歴を使って自動的にレコメンドを行う
• 口コミによる医薬品の効能・効果の紹介
• 「この薬が一番効いた!」「先生もおすすめ!」などの使用体験に基づく広告表現

これらは、医薬品の誤用や不適正使用を招くリスクがあるため、法律で制限されています

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