登録販売者 試験勉強

医薬品の濫用防止と販売規制|エフェドリン・コデイン等の対象成分と確認義務

yamadap1984@
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この記事でわかること:

  • 濫用等のおそれのある医薬品の対象成分6種類
  • 販売時に確認しなければならない事項(年齢・購入状況等)
  • 使用期限超過医薬品の販売禁止
  • 競売(オークション)での医薬品販売禁止
  • 口コミ・レコメンドによる広告禁止

エフェドリンやコデインなど一部の成分は、乱用・依存のリスクがあるため販売時に厳格な確認が求められます。こうした規制の背景を知ることで、医薬品の安全な使い方への意識が高まります。

登録販売者試験の学習内容をベースに整理しましたが、医薬品の乱用防止の仕組みに関心のある方にも、お役立てていただければ幸いです。

濫用等のおそれのある医薬品の販売

エフェドリンやメチルエフェドリンなどの濫用等のおそれのある医薬品については、特別な管理・記録が義務付けられています。

対象となる成分(濫用等のおそれのある医薬品)

  • エフェドリン
  • コデイン(鎮咳去痰薬に限る)
  • ジヒドロコデイン(鎮咳去痰薬に限る)
  • ブロムワレリル尿素
  • プソイドエフェドリン
  • メチルエフェドリン(鎮咳去痰薬のうち、内用液剤に限る)

厚生労働省が出している医薬品例にもあるように、総合感冒薬等で含まれている成分類です。

薬局開設者が販売にあたる薬剤師や登録販売者に確認させる項目として(医薬品医療機器等法施行規則):

販売時の確認事項

  • イ)お客さんが若い場合:年齢と氏名の確認
  • ロ)他の店等で既に購入していないかの確認
  • ハ)通常1つでいいものを過剰に買おうとしている時、その理由確認
  • ニ)購入する理由が正当であることを確認し、適正量のみ販売すること

使用期限超過医薬品の販売禁止

薬局開設者および店舗販売業者は、使用の期限を超過した医薬品を、販売・授与・陳列することは禁止されています。
これは医薬品の品質・安全性を確保するための重要なルールで、違反した場合は法令違反となります。

競売(オークション)の禁止

薬局開設者や店舗販売業者は、医薬品を競売(オークション)形式で販売してはならないと規定されています。

  • 法的根拠:薬機法規則第15条の4、147条の5
  • 競売は価格が不安定で適正な医薬品の流通管理が困難になるため、禁止されています

口コミ・レコメンドの禁止(特定誘導の禁止)

薬局や登録販売者が医薬品の広告を行う際には、次のような行為が明確に禁止されています。

  • 過去の購入履歴をもとに特定の商品を勧める
  • ホームページの利用履歴を使って自動的にレコメンドを行う
  • 口コミによる医薬品の効能・効果の紹介
  • 「この薬が一番効いた!」「先生もおすすめ!」などの使用体験に基づく広告表現

これらは、医薬品の誤用や不適正使用を招くリスクがあるため、法律で制限されています。

まとめ|知っておきたいポイント

  • 濫用等のおそれのある成分は6種類(エフェドリン・コデイン・ジヒドロコデイン・ブロムワレリル尿素・プソイドエフェドリン・メチルエフェドリン)
  • コデイン・ジヒドロコデインは「鎮咳去痰薬に限る」、メチルエフェドリンは「鎮咳去痰薬のうち内用液剤に限る」
  • 販売時の確認事項:若い顧客の年齢・氏名確認、他店での購入状況、過剰購入の理由確認
  • 使用期限超過品の販売・陳列は禁止
  • 医薬品のオークション販売・口コミ広告・レコメンドは禁止

参考資料

※この動画はNotebookLMで作成した解説動画です。自動生成のため日本語が少し不自然な部分もありますが、学習の理解を助ける参考資料としてご覧ください。

公開日:2025年8月3日
最終更新日:2026年5月1日

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