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この記事でわかること:
- 特定販売(店舗外での医薬品販売)とは何か
- 特定販売の方法とルール(規則第15条の6等)
- 広告に記載すべき表示事項の一覧
- 相談応需の義務(電話・対面での説明義務)
- 法令上の重要なポイント
特定販売とは?医薬品を【店舗外の場所】で販売する行為のことです。主に、インターネットや郵便・電話などを通じた通信販売がこれに該当します。
インターネットなど通信販売による医薬品の販売には、対面販売とは異なる特別なルールがあります。オンラインで薬を購入する際に知っておきたい規制と注意点をまとめます。
登録販売者試験の学習内容をベースに整理しましたが、ネット通販で薬を購入する機会がある方にも、お役立てていただければ幸いです。
【1】特定販売の方法とルール
特定販売を行う薬局または店舗販売業者は、以下の方法で実施しなければなりません(規則第15条の6、第147条の7)。
- Webサイトやパンフレットなどで広告する際は、【特定販売を行っている旨】を明記する
- インターネットで販売する場合は、ホームページ上に広告表示内容を掲載し、容易に確認できるようにする
【2】広告に記載すべき内容(特定販売における表示事項)
店舗の管理および運営に関する事項
- 許可の区分の別
- 開設者の氏名・許可証記載事項
- 管理者の氏名
- 勤務者(薬剤師・登録販売者)の別・氏名・担当業務
- 要指導・一般用医薬品の区分
- 薬局、店舗に勤務する者の名札などによる区分の説明
- 営業時間・相談時間・連絡先・時間外の購入申し込み時間・緊急時連絡先
販売制度に関する事項
- 要指導・第一〜第三類医薬品の定義、表示、陳列、情報提供など
- 指定第二類医薬品の表示等
- 指定第二類医薬品の禁忌・相談促し
- 健康被害救済制度の説明
- 個人情報の適正な取扱い
特定販売に伴う追加事項
- 店舗外で販売する旨の明記
- 販売する医薬品が一般用医薬品に限ることの記載
- 現在勤務している薬剤師または登録販売者の氏名と区分
- 特定販売を行う時間の明記
- 使用期限の明示
- 薬局・店舗の外観、陳列状態の写真
- 開店時間と特定販売を行う時間が異なる場合は、その開店時間も明記
【3】相談応需の義務
特定販売では、購入者が希望した場合、薬剤師または登録販売者が電話や対面で説明・相談に応じなければならない(規則第159条の17第2項)。
単なる「注文受付のバナー広告」のみでは、法的に「特定販売に該当する広告」とはみなされません。
補足:自治体による開示も義務
所在地の保健所には、薬局や販売業者が特定販売をしているかどうかの【届出】情報が保管されており、市民が確認できる体制が整えられています。
まとめ|知っておきたいポイント
- 特定販売はインターネット・郵便等による店舗外販売を指す
- 広告には「特定販売を行っている旨」「管理者氏名」「使用期限」等を明記する義務あり
- 特定販売で扱えるのは一般用医薬品のみ(要指導医薬品は不可)
- 購入者からの相談には薬剤師・登録販売者が電話または対面で対応する義務あり
- 単なるバナー広告は特定販売の広告に該当しない
参考資料
※この動画はNotebookLMで作成した解説動画です。自動生成のため日本語が少し不自然な部分もありますが、学習の理解を助ける参考資料としてご覧ください。
公開日:2025年8月1日
最終更新日:2026年5月1日