登録販売者 試験勉強

登録販売者試験 関係法規#9特定販売に関するルール(店舗外での医薬品販売)

yamadap1984@

■ 特定販売とは?「特定販売」とは、医薬品を【店舗外の場所】で販売する行為のこと。主に、インターネットや郵便・電話などを通じた通信販売がこれに該当します。

【1】特定販売の方法とルール

特定販売を行う薬局または店舗販売業者は、以下のような方法で実施しなければなりません(規則第15条の6、第147条の7)。
• 薬局開設者・店舗販売業者が、医薬品販売を目的にWebサイトやパンフレットなどで広告する際は、【特定販売を行っている旨】を明記する。
• インターネットで販売する場合は、ホームページ上に広告表示内容を掲載し、容易に確認できるようにする。

【2】広告に記載すべき内容(特定販売における表示事項)


*第15条2項本文に規定する登録販売者(半人前)
以外の登録販売者(一人前)
店舗の管理および運営に関する事項
• 許可の区分の別
• 開設者の氏名・許可証記載事項
• 管理者の氏名
• 勤務者(薬剤師・登録販売者)の別・氏名・担当業務
• 要指導・一般用医薬品の区分
• 薬局、店舗に勤務する者の名札などによる区分の説明
• 営業時間・相談時間・連絡先・時間外の購入、申し込み時間・緊急時連絡先

販売制度に関する事項
• 要指導・第一〜第三類医薬品の定義、表示、陳列、情報提供など
• 薬局製造販売品を調剤室以外の場所に陳列する場合、薬局製造販売品の定義、表示、情報の提供、陳列について解説
• 指定第二類医薬品の表示等
• 指定第二類医薬品の禁忌・相談促し
• 健康被害救済制度の説明
• 個人情報の適正な取扱い

特定販売に伴う追加事項
• 店舗外で販売する旨の明記
• 販売する医薬品が一般用医薬品に限ることの記載
• 現在勤務している薬剤師または登録販売者の氏名と区分
• 特定販売を行う時間の明記
• 使用期限の明示

インターネットで販売する際都道府県知事や厚生労働大臣な閲覧できるホームページであること。
その他の特定販売に伴う事項
• 薬局、店舗の外観、陳列状態の写真
• 現在に勤務している薬剤師・登録販売者の氏名
• 開店時間と特定販売の行う時間が異なる場合その開店時間
• 使用期限

【3】相談応需の義務

特定販売では、購入者が希望した場合、薬剤師または登録販売者が電話や対面で説明・相談に応じなければならない(規則第159条の17第2項)。
単なる「注文受付のバナー広告」のみでは、法的に「特定販売に該当する広告」とはみなされない。


補足:自治体による開示も義務

所在地の保健所には、薬局や販売業者が特定販売をしているかどうかの【届出】情報が保管されており、市民が確認できる体制が整えられている。

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