薬局・店舗の掲示義務|管理・運営・販売制度に関する掲示内容まとめ
この記事でわかること:
- 薬局・店舗販売業における掲示内容(管理・運営に関する事項)
- 医薬品の販売制度に関する掲示内容
- 配置販売業における掲示・添付書類の内容
- 「研修中の登録販売者」の掲示に関する規定
- 法令上の重要なポイント
薬局や薬店には、来店者に向けた掲示義務が定められています。どんな情報が必ず掲示されているかを知ることで、薬局を利用する際の理解が深まります。
登録販売者試験の学習内容をベースに整理しましたが、薬局やドラッグストアの利用に役立てていただければ幸いです。
薬局や薬店には、来店者に向けた掲示義務が定められています。どんな情報が必ず掲示されているかを知ることで薬局を利用する際の理解が深まります。
登録販売者試験の学習内容をベースに整理しましたが、薬局やドラッグストアの利用に役立てていただければ幸いです。
①【薬局・店舗販売業における掲示内容】
薬局開設者・店舗販売業者は、店舗利用者に必要な情報を「見やすい位置」に掲示しなければならない(規則第15条の15、147条の12)。
店舗の管理および運営に関する事項
- 許可の区分の別
- 開設者の氏名または名称、許可証の記載事項
- 管理者の氏名
- 勤務する薬剤師または登録販売者(研修中か否かの別)、その氏名および担当業務
- 要指導医薬品、一般用医薬品の区分
- 名札等による勤務者の区別の説明
- 営業時間、営業時間外で相談できる時間、連絡先など
薬局で売っているものの定義・誰が売っているか・どんな信頼性があるか・相談できるかどうか、といった情報を消費者に開示するための内容です。
薬局製造販売医薬品・要指導医薬品・一般用医薬品の販売制度に関する事項
- 要指導・第一類〜第三類医薬品の定義、陳列の解説
- 指定第二類についての陳列の解説
- 表示に関する説明
- 使用時の情報提供や相談に関する事項
- 指定第二類医薬品の禁忌・相談すべき症状の確認促し
- 健康被害救済制度の説明
- 個人情報の適正管理の表示
- その他必要な事項
なぜその陳列になっているか・運営側の責任・薬の副作用の救済制度・どのような形で購入できるか、を伝えることが目的です。
②【配置販売業における掲示・添付書類】
配置箱に添える書面に記載すべき内容(規則第149条の10)
- 許可の区分の別
- 一般用医薬品の販売制度の解説
- 配置販売業者の氏名または名称、営業所の名称
- 区域の管理者氏名
- 区域の管理および運営に関する事項
- 取り扱う医薬品の区分
- 営業時間、営業時間外で相談できる時間、連絡先など
配置販売は人がいないところでお客様が薬を選ぶ形式です。責任を持って販売している人・会社の連絡先・安心して使うための相談窓口などを書面で伝えます。
補足:研修中の登録販売者について
「第15条第2項本文に規定する登録販売者以外の登録販売者」とは、実務研修中の登録販売者を指します。
掲示内容によって、研修中か正式な登録販売者かを利用者に明示する必要があります。
これらの掲示事項は実感がないと覚えにくいですが、利用者の立場から考えると常識的な内容ばかりです。問題集を解くときに「変だな」と気づけるようになると自然に身につきます。
まとめ|知っておきたいポイント
- 薬局・店舗販売業者は「見やすい位置」への掲示が義務(規則第15条の15、147条の12)
- 掲示内容は「管理・運営に関する事項」と「販売制度に関する事項」の2種類
- 配置販売業は配置箱に添える書面での情報提供が必要
- 研修中の登録販売者かどうかは掲示で明示しなければならない
- 健康被害救済制度・指定第二類の禁忌確認も掲示必須事項に含まれる
参考資料
※この動画はNotebookLMで作成した解説動画です。自動生成のため日本語が少し不自然な部分もありますが、学習の理解を助ける参考資料としてご覧ください。
公開日:2025年7月30日
最終更新日:2026年5月1日

