登録販売者試験 関係法規#8掲示項目
①【薬局・店舗販売業における掲示内容】
薬局開設者・店舗販売業者は、店舗利用者に必要な情報を「見やすい位置」に掲示しなければならない(規則第15条の15、147条の12)。
■ 店舗の管理および運営に関する事項
• 許可の区分の別
• 開設者の氏名または名称、許可証の記載事項
• 管理者の氏名
• 勤務する薬剤師または第15条第2項本文に規定する登録販売者以外の登録販売者、もしくは同項本文に規定する登録販売者の別、その氏名および担当業務
• 要指導医薬品、一般用医薬品の区分
• 名札等による勤務者の区別の説明
• 営業時間、営業時間外で相談できる時間、連絡先など
薬局で売ってるものを定義し、それがどの様に売られているのか?
誰が売っていて、どんな信頼性があるのか?
売られている商品について相談ができるのか?
■ 薬局製造販売医薬品・要指導医薬品・一般用医薬品の販売制度に関する事項
• 要指導・第一類〜第三類医薬品の定義、陳列の解説
• 指定第二類についての陳列の解説
• 表示に関する説明
• 製造販売医薬品を調剤室以外に陳列する場合のその、製造販売医薬品の定義、表示、陳列などの解説
• 使用時の情報提供や相談に関する事項
• 指定第二類医薬品の禁忌・相談すべき症状の確認促し
• 健康被害救済制度の説明
• 個人情報の適正管理の表示
• その他必要な事項
なぜ今の陳列になっているのか?
運営している側の責任と、薬の副作用の救済制度のお伝え。
どの様な態度で買うことが出来るのか?
②【配置販売業における掲示・添付書類】
■ 配置箱に添える書面に記載すべき内容(規則第149条の10)
• 許可の区分の別
• 「一般用医薬品の販売制度の解説(第一類・第二類・第三類の定義、表示に関する事項)」
• 「配置販売業者の氏名または名称、営業所の名称
• 区域の管理者氏名
• 区域の管理および運営に関する事項(薬剤師・登録販売者の別など)
• 一般用医薬品の販売制度の概要(分類と表示に関する説明)
• 取り扱う医薬品の区分
• 名札等による区別の説明
• 営業時間、営業時間外で相談できる時間、連絡先など
配置販売の理解、人がいないところでお客様が薬を選ぶ事になる。
責任を持って売っている人、会社の連絡先。
安心して使ってもらうための相談窓口などは?
補足
第15条第2項本文に規定する登録販売者以外の登録販売者」とは、実務研修中の登録販売者を指す。掲示内容によって、研修中か正式な登録販売者(いわゆる“一人前”)かを利用者に明示する必要がある。
法律のこういう必要事項は実感がないと、頭に入ら無いと思いますが、想像してみて常識的な事しか書かれていないと思います。なので、問題内容が変だなと気づけるように問題集を解くと、いちいち覚えなくても大丈夫ではないかと思います。

