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この記事でわかること:
- 毒薬・劇薬の定義と指定基準
- 容器への表示方法(毒薬:黒地白字、劇薬:白地赤字)
- 貯蔵・陳列のルール(鍵の要否)
- 一般用医薬品に毒薬・劇薬は存在しないこと
- 重要なポイント
毒薬・劇薬は、通常の市販薬とは異なる厳格な管理ルールが設けられています。表示の見方や保管・販売の制限を知ることは、医薬品を安全に扱ううえで重要な知識です。
登録販売者試験の学習内容をベースに整理しましたが、医薬品の安全な扱いに関心のある方にも、お役立てていただければ幸いです。
毒薬・劇薬とは
- 毒薬:毒性が強いものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定する医薬品(法44条1項)
- 劇薬:劇性が強いものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定する医薬品(法44条2項)
判断基準は「極量(成人に用い得る最大量)が致死量に近い」「蓄積作用が強い」「薬理作用が激しい」など。
毒薬と劇薬は、絶対的な基準ではなく、その性質の程度によって判定されます。
毒薬・劇薬の指定
- 毒性・劇性が強いだけでなく、薬用量と中毒量が近接して安全域が狭いため、取扱いに注意が必要なものが指定される
- 要指導医薬品に該当する毒薬・劇薬は存在するが、現在、一般用医薬品には毒薬・劇薬はない
貯蔵・陳列
- 他のものと区別して貯蔵・陳列する義務あり
- 特に毒薬を扱う場所には鍵をかけなければならない(法48条)
- 違反者は懲役・罰金の対象
容器・表示
- 毒薬を収める容器:黒地に白枠・白字で「毒」と記載
- 劇薬を収める容器:白地に赤枠・赤字で「劇」と記載
- 表示がない場合、販売等は禁止(法44条)
まとめ|知っておきたいポイント
- 毒薬:黒地に白枠・白字「毒」。保管は鍵が必要
- 劇薬:白地に赤枠・赤字「劇」。他のものと区別して保管
- 一般用医薬品には毒薬・劇薬は存在しない
- 毒薬・劇薬の表示がない場合は販売禁止
- 毒薬・劇薬の指定は厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて行う
参考資料
※この動画はNotebookLMで作成した解説動画です。自動生成のため日本語が少し不自然な部分もありますが、学習の理解を助ける参考資料としてご覧ください。
公開日:2025年8月19日
最終更新日:2026年5月1日