登録販売者 試験勉強

登録販売者試験 関係法規#5要指導医薬品

yamadap1984@

要指導医薬品を販売するときの「情報提供」と「指導」のポイント

なぜ情報提供・指導が必要か?

要指導医薬品は、副作用のリスクが比較的高く、使用方法の誤りによる健康被害を防ぐために、薬局開設者は、薬剤師に対面での必要な情報提供と指導を行わせる事、が法律で義務づけられています。

1.情報提供および指導の方法(販売時の流れ)

対面で薬剤師が行うべきこと(開設者の責任でさせなければならない):

  1. 情報提供場所を設ける(相談カウンター)情報提供及び指導を行う。
  2. 医薬品の適正な使用のために必要な情報(用法・用量、併用薬の確認、副作用、保管法など)を個別に提供。
  3. 他の医薬品の併用副作用の有無も確認。
  4. 服薬指導に薬手帳を活用。
  5. 疑わしい副作用があった場合は対応方法も説明。
  6. 内容を理解できたか、質問の有無。確認。
  7. 必要に応じて、医師への受診勧奨も行う。
  8. 情報提供を、行なった薬剤師名を伝える。

2.書面に記載すべき内容

記録項目内容例
名称医薬品名
有効成分主な成分
分量および分量単位含有量など
用法・用途使用目的
効能または効果効果内容
保健衛生上の危害防止に必要な情報副作用・注意点など
その他販売するにあたり薬剤師が必要と判断する事項

3.販売の制限(できない場合)

  • 情報提供または指導ができない場合は販売してはいけない
  • 購入者が情報提供を理解していない場合も販売不可

4.情報提供時に確認すべき事項

確認項目内容
年齢・性別使用者の属性に応じた注意
使用状況他の薬との併用がないか
受診状況医師の診断を受けたか、その内容、病名
症状現在の体調に問題がないか
既往歴・妊娠・授乳の有無特別な注意が必要な状態か
経験当該医薬品を使ったことがあるか
副作用それらの成分による副作用の履歴、あればその時の状況

そのほか必要と判断した事項

5.相談応需(相談があった場合の対応)

  • 購入者や使用者から相談があった場合は、薬剤師が情報提供を行い、
  • 必要な場合は薬学的知見に基づく指導を行う必要がある(法第36条6項4)

試験で問われやすいポイント

  • 情報提供は薬剤師が対面で実施
  • 書面での説明事項と記録項目を押さえる
  • 情報提供ができなければ販売不可
  • 相談対応も薬剤師の職務であり、薬学的知見に基づく指導が必須

この部分は「実務の現場で最も重要」とされる内容で、登録販売者では取り扱えない「要指導医薬品」の管理体制を理解することがポイントです。

ダイオウを含む漢方処方

(大黄=緩下薬、便通改善作用)

便秘改善だけじゃない!使い方を誤ると激しい腹痛や下痢も。

ダイオウは、便秘の改善に使われる代表的な生薬で、腸内細菌によって分解されることで腸のぜん動運動を促進し、便を出しやすくする効果があります。その一方で、刺激が強すぎると下痢や腹痛などの副作用が現れやすくなる点には注意が必要です。

特に、子どもや高齢者に使う場合、体に対する刺激が強く出ることがあり、下痢による脱水や栄養の吸収不良などのリスクが高まります。痔の悪化や肛門の傷の原因になることも。

また、妊婦さんの場合は子宮への影響から流産・早産を誘発する恐れがあるため、使用は避けるべきです。授乳中の女性でも、ダイオウの成分が母乳を通じて乳児に移行し、乳児に下痢を引き起こすことがあるため、授乳との併用にも注意が必要です。

「便秘だから毎日飲む」といった常用はNG。体質に合っているかを確認し、長期使用は避けましょう。

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